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健康食品の販売方法

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2014年2月20日(木)

 健康食品を、一般の代理店や販売店ではなく、医療機関だけで販売するという販売方法は昔から時々見られる販売方法です。

利点としては、一般の販売店は広告などで、健康食品の効果効能は謳えませんが、医師は効果効能を謳えますので、繰り返し効果を患者さんに伝えて販売促進につながります。

また、多くの代理店、販売店から販売されるようになると、どうしても価格が乱れてきます。

これは、販売競争の中でどうしても起こってくるもので、消費者にとっては良いことで、独占禁止法という法律でも、「健全で公正な競争」は保障されています。

けれど、この代理店や販売店を使わずに、医療機関だけを通すとなると、価格は守られ、安定するということです。

では、なぜこの販売方法がそんなに多くはないかというと、普通の医師は健康食品販売には積極的ではないからです。

医師は成分や健康食品を推奨することはあっても、それで自分が利益をあげようとは思わないもので、逆に嫌がります。

過去にも、医師が健康食品を「これを飲めば治る」と言って販売し、薬事法でもなく、医師法でもなく、患者から詐欺罪で訴えられたことがあります。

これは、その医師の過度な表現と、虚偽のデータに基づいた詐欺行為ということだそうです。

医師や医療機関は、信用が第一ですので、このような裁判ごとは最も嫌います。

ですから、このような販売方法はあまり広がらないのです。

 

しかしながら、最近もお客様からよく耳にするのは、医師から「健康食品のあれも飲め、これも飲め」と言われる。

医師が「これを飲むと治る」と健康食品の宣伝に力がはいっていて違和感を覚えるなどのお話しをお聞きします。

今や、消費者を惑わすような誇大広告やモラルの問題は健康食品業者のみの問題だけではないということなのでしょうか。

自分も健康食品をご紹介する身として、正常な道徳感を持ち、常に襟を正していこうと思っています。

 

今日のぐっときた言葉

女子スノーボードパラレル大回転で4度目の五輪でやっとつかんだ銀メダル、竹内智香選手の言葉です。 

「表彰台に上がれた今日はすごくうれしかったけれど、この何年間かやってきたことの方が、価値があると思う。」

目標に向かって努力し続ける時間にこそ、価値があるのですね。納得です。

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