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アスタキサンチンと特許とANM176

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2016年9月27日(火)

肌のシミやシワに効果があるとされている「アスタキサンチン」をめぐって特許を侵害されたとして、富士フイルムがDHCに対して、対象製品の製造・販売の差止めなどを求めていた訴訟で、東京地裁は富士フイルムの特許は無効とすべきと判断して、請求を棄却する判決を下しました。

「アスタキサンチン」イコールしみやシワに良いと定着するまでには、多くの時間とコストがかかっているようで、ここまでが至難の業なのだそうです。

それをある程度有名になったところで、後から他の企業に安価で販売されることになった富士フイルム側のお気持ちは想像できますが、この判決の「特許無効」というのにも驚きました。

けれどこの「特許無効」ということも決して珍しいことではないそうです。

この件に関して、DHCは2015年、特許庁に特許無効審判請求をしていますが、特許庁は2016年3月に特許が有効であると審決しているそうです。

そして、今回の東京地裁での「特許は無効」の判決は特許庁とは真逆になります。

ANM176製品製造元の株式会社エイワイシーが所有する日本での専用実施権特許第4350910号を侵害しているとした「特許権侵害販売差止請求」の訴訟も、特許権侵害にはあたらないとして請求は棄却されました。

ただ、「アスタキサンチン」訴訟と違うのは「特許無効」とはならなかったことです。

弁護士さんのお話しでは、特許の解釈論は、政策的な理由による場合も含め、変更されること、時の経過とともに変わっていくことも珍しくなく、ちょっとした事実関係の相違で異なってくることもよくあるそうです。

かつてこの特許にも特許庁に特許無効審判請求をされていたようですが、特許庁は特許が有効であると審決しています。

今後、食品用途侵害の訴えはできないとしても、株式会社エイワイシーが所有する特許が無効となったわけではないので、もちろん特許表記にも問題はないとのことでした。

とはいえ、お客様にとっては、やはり成分第一です。

トクホを取り消しになった日本サプリメントは関与成分の含有量が必要量を満たしていなかったということですが、ANM176製品に関してはそのようなことは一切ありません。

またフェルラ酸の量やガーデンアンゼリカに含まれるフロクマリン類の1日摂取許容量などもきちんと調整され安全なようにつくられています。

即効性はありません。

多く飲むこともおすすめしません。

でも、どうぞ自信をもってご飲用ください。

ちょっと変な言い方ですが、この言い方がぴったりな気がします。

 

 

 

 

 

 

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